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People 社員コラム 海洋建設の工法・技術

振動工具の種類や使い方、資格取得についても詳しく説明

振動工具とは振動を発生する工具のことをいいます。一般的によく知られるものには、チェーンソーや電動ドリルなどがあります。林業、鉱業、建設業、製造業など、幅広い分野で使われます。

海洋土木の工事ではコアドリルやケレン作業で振動工具が用いられます。詳しく紹介しているページがありますのでそちらもご参照ください。

振動工具は、取扱いにより身体的な障害が発生することがあり、注意が必要です。この記事では、海洋土木で用いられる振動工具の種類、使い方、その取扱いについての注意、そして資格取得について詳しく説明します。

振動工具の種類

振動工具には、チェーンソーのほか、ピストンによる打撃機構のある工具、内燃機関を内蔵する工具、携帯用皮剥ぎ機等の回転工具、携帯用タイタンパー等振動体内蔵工具、携帯用鍵盤、卓上用研削盤、締付け工具、往復動工具などがあります。

手打ちドライバー、卓上グラインダー、コンクリートバイブレーター、エンジンカッター、インパクトドライバーなどがそれらの名称にあたり、実に様々な振動工具が利用されています。

海洋土木で使われる振動工具の種類と用途

海洋土木で行われる、ケレン作業にも振動工具が使用されています。ケレン作業とは、大型の建設物や道路橋などに行われる、サビや旧塗膜を完全に除去する作業をいいます。

その際に用いられる電動工具には、ディスクサンダー、ブリストルブラスター、チッパー、サンドペーパー、カップワイヤーホイル、ウォータージェットなどがあります。

ディスクサンダーは円盤状の砥石を回転させて、研削、研磨、ツヤ出しなどを行います。

ブリストルブラスターは、鋼材のケレン作業に使用する工具で、ディスクサンダーと同じような工程を行うことができますが、ディスクサンダーよりも強力にそのパワーを発揮します。

チッパーは、コンクリートの破砕や、はつりと呼ばれるコンクリートを削る、穴を開ける、切る、壊すといった作業を行う空圧工具です。

サンドペーパーは、切り出した金属のバリ取りや、面取り、材料の下地処理を行います。

カップワイヤーホイールは、作業面を手作業で研磨しにくい時に、電動ディスクグラインダーなどに取り付けて作業します。これも錆や塗装落としに使用します。

ウォータージェットは、ウォータジェット工法に使われ、はつり、表面処理、穿孔、剥離、切断、洗浄などを自在にコントロールできる、超高圧の水ポンプです。

振動工具の身体への弊害

さまざまな工程で使用される、便利な振動工具ですが、継続的に使用することで、その振動により、身体的影響が出ると報告されています。

その身体的症状は、体に振動障害として残る場合もあり、取り扱いには注意が必要です。

身体的症状の主なものには、振動により血行障害が発生し、手や腕がしびれたり、指が白くなるというレイノー現象を引き起こすものがあります。

そのため事業者は、厚生労働省より、該当作業に従事する労働者に対して安全衛生教育を実施するように求められています。

振動工具の使用は安全衛生教育の受講が推奨される

ジグソー
ジグソー

厚生労働省では、振動障害を防止するために、平成21年7月に「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」を発表しました。

これは、チェーンソー以外の振動工具の取扱いのための講習を、振動工具を取り扱う者に受けさせるよう事業者に注意喚起したものです。

振動工具は長時間の使用で、身体的に障害を残す可能性があります。正しい知識を持って電動工具を使用するために、「安全衛生教育講習」の受講が推奨されています。

企業や団体が行う安全衛生教育講習はどういったものか説明します。

振動工具取扱作業者安全衛生教育講習

事業者は厚生労働省の通達により、「チェーンソー以外の振動工具を取り扱う作業者全員に対し、安全衛生教育をうけさせること」が求められています。

安全衛生教育講習を終了すると「振動工具取扱作業者」となります。

振動工具取扱作業者安全衛生教育の概要

振動工具取扱作業者安全衛生教育は、以下の振動工具を扱う業務に携わる方が受講対象となります。

チェンソー以外の振動工具の取扱業務に係る 振動障害予防対策指針対象工具
(1)ピストンによる打撃機構を有する工具さく岩機、チッピングハンマー、リベッティングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー、ピックハンマー、多針タガネ、オートケレン、電動ハンマー
(2)内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)エンジンカッター、ブッシュクリーナー
(3)携帯用皮はぎ機等の回転工具(5)を省く携帯用皮はぎ機、サンダー、バイブレーションドリル
(4)携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具携帯用タイタンパー、コンクリートバイブレーター
(5)携帯用研削盤、スイング研削盤、その手で保持し、または支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といし直径が150mmを超えるものにかぎる)
(6)卓上用研削盤または、床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものにかぎる)
(7)締付工具インパクトレンチ
(8)往復動工具バイブレーション、ジグソー

振動工具取扱作業者安全衛生教育の受講内容

振動工具取扱作業者安全衛生教育での受講内容は以下となります。

振動工具取扱作業者安全衛生教育の受講内容
科目範囲時間
振動工具に関する知識
  • 振動工具の種類及び構造
  • 振動工具の選定方法
  • 振動工具の改善
1時間
振動障害及びその予防に関する知識
  • 振動障害の原因及び症状
  • 振動障害の予防措置(日振動ばく露量A等に基づく振動障害予防対策を含む)
2.5時間
関係法令等
  • 労働安全衛生法
  • 労働安全衛生法施行令等中の関係条例及び関係通達中の関係条項等
0.5時間

振動障害の予防措置にある「日振動ばく露量A等に基づく振動障害予防対策を含む」については、振動工具の振動の速度の程度に応じて、振動のばく露時間を制限する対策のことを示しています。

受講方法

振動工具取扱作業者安全衛生教育は、年齢を問わずだれでも受講が可能です。個人の振動工具の利用が目的でも受講することができます。

ただし、振動工具の業務に従事するには、18歳以上であることが条件です。振動工具取扱作業者安全衛生教育は企業や団体が教習所などで運営して実施しています。

お住まいの地域の安全衛生教育を行っている教習所に問い合わせてみてください。また、通信教育での受講も可能です。

まとめ

振動工具は、林業、鉱業、建設業、製造業などの幅広い分野での作業に使用されます。しかしその取扱いにより、身体的な障害を残す可能性があり、正しい使い方を学ぶことが重要です。

正しい使い方を学ぶには、振動工具取扱作業者安全衛生講習を受けることが大切です。身の安全を守る方法を知っているといないでは、身体的な影響にも大きな差があります。

振動工具を使うために必要な知識を活かして自身の身体を守ることは、海洋土木の技術を後世に伝えることにも貢献し、今後のよりよい発展のために役立つでしょう。

海洋土木の工事ではコアドリルやケレン作業で振動工具が用いられます。詳しく紹介しているページがありますのでそちらもご参照ください。

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